国家資格取得のプロ治療!

2017年6月24日 : SP整骨院の情報,院長

SP整骨院院長の滑川です。

国家資格に関して・・・

私は、「柔道整復師」「鍼師」「灸師」「あんま・マッサージ・指圧師」の国家資格を4つ取得しております。柔道整復師(整骨院の資格)の資格所得の為3年間、鍼灸マッサージ師の資格取得の為3年間、合計で6年間、学校に通い、必死に勉強しました。

 

現在、ちまたに溢れる「ほぐし屋」「リラクゼーション」の看板…。しかし、このような業者が国で認められた国家資格を有しない 、いわゆる「無資格業者」だということはあまり知られていません。(中には国家資格を取得し資格の名称を使わない場合も稀にありますが)

「マッサージ」は「鍼」や「灸」と並ぶ国家資格で、3年以上の期間、文部科学大臣あるいわ厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学や生理学などの1,500時間以上の学科、および1,300時間程度の実技を学び、そのうえで国が実施する国家試験を合格した者に対してのみ「あんま・マッサージ・指圧師」「鍼灸師」の資格が与えられます。整骨院の資格「柔道整復師」も同様です。ですから「マッサージ」「指圧」の看板は、国家資格があり都道府県知事の認可がないと出すことができません。もし資格のない業者がこのような看板を出すと「あん摩マッサージ師法」により罰せられるのです。

しかし、このような正規の国家資格を有しない多くの業者が「ボディケア」「ソフト整体」「クイックトリートメント」「タイ古式マッサージ」など、マッサージを連想させるようなフレーズを用いて無認可で開業しているのが現状なのです。「整体」や「カイロ」に資格があると思っている一般の方も多くいらっしゃるようです。一体、このような事が法治国家であるはずの我が国において認められてよいのでしょうか?

「資格なんかなくても上手ければそれでいい」

「からだがラクになれば資格なんて関係ない」

「気持ちが良ければいい」

・・・

確かにそのような考えもあるでしょう。実際、資格がなくとも上手な方はたくさんいます。しかし、例えば髪の毛を切るのが上手だからといってそれだけで美容室や理容室を開業できるでしょうか?当然、所定の専門学校に通学し、資格をとらなくては開業できません。まして人の身体、しかも疲れたり弱っていたりするデリケートな体に直接触れて治療行為をする以上、これらの無資格業者を野放しにすることはやはり許されるべきではないと思うのです。

事実、無資格者による「脊椎矯正」と称して患者の体を無理に捻る行為をおこない、その結果としてシビレや痛みなどの後遺症に悩まされ訴訟問題になっているケースも後を絶たない のです。(消費者庁には数多くの訴えがあるそうです)

国家資格を取得するには3年間という長い期間と500万円以上の学費、年に1度行われる国家試験をパスしなければいけません。その時間や費用を惜しんでかかる分を開業資金に充て、わずか数週間の研修を経ただけで開業する方も多くいます。ですが、人の身体に触れて治療する行為を生業としようと決意したならば、それに則した正規の資格をまず取得しようと努力するのが当然の考えだと思うのです。

私もSP整骨院を独立するまでに、15年間の修行を経て、開業致しました。

皆様も、お店(治療院)を選ぶ際は、国家資格の有無を確認してから決めたほうが安全だと思います。

 

厚生労働省医政局医事課が発表している内容(厚生労働省ホームページから)

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

 

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